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道路にのぼり旗を設置する前に知っておきたいルールと手続き

大漁旗(たいりょうき・たいりょうはた)とは?

のぼり旗は設置する地域によってルールや申請方法が異なります。
そのため、のぼり旗の設置予定地域の市役所・県庁・区役所などで必ず事前に確認する必要があります。

以下の場所は基本的にのぼり旗を設置してはいけない場所とされています。

・通行人、運転手の視界を遮る場所

・各地域で決められた禁止区域(内容によっては設置可)

・屋外広告物禁止区域*に指定された場所

*屋外広告物禁止区域の例

禁止区域

   道路の植樹帯公園、学校、公民館、高速道路、風致地区、重要文化財とその周辺、史跡など

禁止物件

   郵便ポスト、信号機、道路標識、消火器、カーブミラー、橋、トンネル、歩道柵など

これらに該当する可能性のある場合には、特に注意が必要です。
トラブルを避け安心してのぼり旗を設置するためにも、設置可能か曖昧な場合は確認を怠らないようにしましょう。

のぼり旗を私有地や営業所、事務所などの敷地内へ設置する場合、基本的に申請は不要です。
ただし、道路にはみ出してしまう場合や自治体の景観条例*によっては申請が必要な場合もあります。
   *景観条例とは…魅力的な都市景観を形成するために、各地方自治体が定めた条例

のぼり旗を敷地内に設置するための申請には必要書類の用意と許可手数料の支払いが必要 です。
許可手数料は大きさや数、許可期間によって異なりますので、事前に確認が必要です。
また、許可期間終了後も引き続き設置する場合は更新手続きが必要になります。

下記で紹介している必要書類や許可手数料は一例ですので、実際に必要な書類については各自治体へご確認ください。

・付近見取図
・配置図
・図面関係(平面図、立体図、意匠図、構造図)
・委任状
・道路占用許可書(写し)
・承諾書
・現況カラー写真

・・・など

種別 手数料
はり紙又ははり札等 400円(100枚まで毎に)
立看板 400円(1個)
アドバルーン 1,350円(1個)
アーチ 2,700円(1基)
懸垂幕 700円(1個)
横断幕 700円(1個)
その他の広告物(1㎡以上3㎡未満) 800円(1基)

お店付近の道路や歩道はのぼり旗を設置することのできる場所ではありますが、本来は人や車が通るための場所です。

通行人や運転手の視界を遮ってしまうと、大きな事故を引き起こす恐れがあります。

私有地やお店の敷地内であれば許可なく設置できることもありますが、目視されにくい場所では思う様な宣伝効果が得られないため、目立つ場所に設置したいと考える方が多いでしょう。
その際は道路使用許可の申請を行うことで、道路や歩道に設置できます。
申請の際には設置場所がわかる資料を持って設置予定地域の自治体に相談しましょう。

また、設置可能なのぼり旗の大きさや高さなどは地域によって規定が異なるため、のぼり旗のサイズもあわせて確認することをおすすめします。

のぼり旗を道路・歩道に設置するためには、敷地内の設置同様に許可手数料が発生する場合があります。

申請に必要な書類や申請の流れについては自治体によって異なるため、事前の相談が必要です。

ここでは申請時に必要な書類の一例をご紹介します。

・道路占有許可書
・設置場所付近の見取図
・配置図や平面図、立面図、意匠図、構造図

※新規と変更の手続きでは必須書類が異なる場合があるので、ご注意ください。

その他にも、敷地内の設置と同様に委任状や承諾書、現況カラー写真などが必要な場合もあります。
申請方法や必要書類は地域によって異なりますので、詳しくは設置予定地域の自治にお問い合わせください。

先に紹介したようにのぼり旗の設置にはルールがあり、地域によってルールは異なります。
そのため、許可がおりるまでに時間を有するケースや許可がおりないケースもあります。

仮に許可をとらずに設置してしまった場合、以下のような措置がとられることがあります。

・市やボランティア団体が撤去
・必要な措置を講ずるよう勧告
・違反ステッカーが貼られる
※悪質な条例違反とみなされた場合、20~50万円の罰金が科されることもあります。

道路にのぼり旗を設置する時のルールと手続き方法についてご紹介しました。
お店の集客や告知に効果的で有用なのぼり旗を設置するためには許可を取る必要があります。
街の安心と安全を守り、ルールに沿って正しくのぼり旗を設置しましょう。